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GUIDE 01 / ARTICLE 12

12条の定期報告の基本

定期報告は、建物を使い続ける間、所有者・管理者が状態を確かめて特定行政庁に報告する制度です。

だれが、何を報告するのか

報告の義務を負うのは建物の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)です。資格者に建物を調査させ、その結果を特定行政庁へ報告します。外壁の劣化の点検も、この調査の項目に含まれます。

建築基準法第12条第1項の定期調査の概要

一定の建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は、敷地・構造・建築設備について、一級・二級建築士または建築物調査員に定期に調査させ、その結果を特定行政庁へ報告する義務があります。外壁などの劣化点検もこの調査に含まれます。

出典: e-Gov法令検索 建築基準法第12条(確認日 2026年10月19日)

定期報告制度の目的と対象の枠組み

建築確認・完了検査後も建築物を適法な状態に保つため、損傷・腐食などの劣化や無断改修の有無を定期的に確認し、所有者が結果を特定行政庁に報告する制度です。対象は、不特定多数が利用する建築物、就寝利用の施設、昇降機などです。

出典: 国土交通省 建築基準法に基づく定期報告制度について(確認日 2026年10月19日)

対象の建物

国が政令で定める建物と、特定行政庁が地域の実情に応じて指定する建物の二本立てです。同じ用途・規模でも、所在地によって対象かどうかが変わることがあります。

政令指定の対象建築物と特定行政庁の指定

定期報告の対象は、国が政令で一律に定める建築物(不特定多数が利用するもの、就寝用途の施設など)と、それ以外に特定行政庁が地域の実情に応じて指定する建築物の二本立てです。同じ建物でも市区町村によって対象が異なる場合があります。

出典: 国土交通省 建築基準法に基づく定期報告制度について(確認日 2026年10月19日)

報告の周期

周期は特定行政庁が定めます。都道府県ごとの案内は地域のページにまとめています。

報告の周期(おおむね6か月〜3年)

報告の時期は、建築物の用途や規模に応じて、おおむね6か月から3年までの間隔で特定行政庁が定めます。同じ用途でも自治体ごとに報告年が異なるため、所在地の特定行政庁の案内で確認する必要があります。

出典: 国土交通省 建築基準法に基づく定期報告制度について/建築基準法施行規則(確認日 2026年10月19日)

調査できる人

調査を行える資格者

建築物の定期調査は、一級建築士、二級建築士、または建築物調査員資格者証の交付を受けた建築物調査員(旧称:特定建築物調査員)が行えます。一級・二級建築士は資格者証の交付申請は不要ですが、業として行うには建築士事務所登録が必要です。

出典: e-Gov法令検索 建築基準法第12条/国土交通省関東地方整備局(確認日 2026年10月19日)

外壁は「外装仕上げ材等」

調査項目での外壁は「外装仕上げ材等」

定期調査の項目では、外壁は「外装仕上げ材等」として、タイル・石貼り・モルタル等の浮きやひび割れ、錆汁などの劣化を点検します。調査項目・方法・判定基準は国土交通省告示で定められ、特定行政庁が独自に追加する場合もあります。

出典: 国土交通省 建築基準法に基づく定期報告制度について(告示一覧)(確認日 2026年10月19日)

報告しない場合

報告をしない・虚偽報告の罰則(法第101条)

第12条第1項または第3項の報告をせず、または虚偽の報告をした者は、建築基準法第101条により100万円以下の罰金に処されます。所有者(または管理者)が報告義務の主体であることに注意が必要です。

出典: e-Gov法令検索 建築基準法第101条(確認日 2026年10月19日)

建物の調査とは別の検査

防火設備・建築設備・昇降機の定期検査(第12条第3項)

外壁などの建築物調査とは別に、防火設備、換気・排煙・非常用照明などの建築設備、エレベーター等の昇降機は、第12条第3項に基づき資格者が検査して特定行政庁へ報告します。それぞれ防火設備検査員、建築設備検査員、昇降機等検査員(または一級・二級建築士)が担当します。

出典: 国土交通省 建築基準法に基づく定期報告制度について(確認日 2026年10月19日)

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確認日: 2026年10月19日。本ページは国・特定行政庁・各社の公式情報をもとに一般的な確認事項を整理したもので、個別の建物の調査・法的判断を保証するものではありません。対象や周期は所管の特定行政庁の案内で確認してください。