トップ / 12条点検ガイド / 全面打診等の時期の目安
GUIDE 04 / SCHEDULE

全面打診等の時期の目安

起算点から10年を超えた後の最初の定期報告の年を目安として表示します。正確な扱いは所管の特定行政庁で確認してください。

竣工の年を入れると目安を表示します。

計算の考え方

  • 起算点は、竣工・外壁改修・前回の全面打診等のうち、もっとも遅い年とします。
  • 起算点から10年を超えた後の、最初の定期報告の年を「全面打診等を検討する年の目安」として表示します。
  • 年単位の概算です。月・日の扱い、改修の範囲(部分改修か全面か)、報告年の指定は特定行政庁ごとに異なります。

外壁の全面打診等(平成20年告示第282号)

外壁タイル等は、手の届く範囲の打診等を6か月〜3年以内に一度、さらにおおむね10年に一度、落下で歩行者等に危害を及ぼすおそれのある部分の全面的な打診等を行います。竣工や外壁改修、前回の全面打診等から10年を超えて最初の調査で実施するのが基本で、起算の細則は特定行政庁ごとに確認が必要です。

出典: 国土交通省 定期報告制度における外壁のタイル等の調査について(確認日 2026年10月19日)

確認日: 2026年10月19日。本ページは国・特定行政庁・各社の公式情報をもとに一般的な確認事項を整理したもので、個別の建物の調査・法的判断を保証するものではありません。対象や周期は所管の特定行政庁の案内で確認してください。