2 段階の調査
- 定期調査のたび: 手の届く範囲を打診等で、そのほかは目視で調べます。
- おおむね10年ごと: 落下によって歩行者等に危害を加えるおそれのある部分を、全面的に打診等で調べます。
外壁の全面打診等(平成20年告示第282号)
外壁タイル等は、手の届く範囲の打診等を6か月〜3年以内に一度、さらにおおむね10年に一度、落下で歩行者等に危害を及ぼすおそれのある部分の全面的な打診等を行います。竣工や外壁改修、前回の全面打診等から10年を超えて最初の調査で実施するのが基本で、起算の細則は特定行政庁ごとに確認が必要です。
出典: 国土交通省 定期報告制度における外壁のタイル等の調査について(確認日 2026年10月19日)
起算点は「竣工・外壁改修・前回の全面打診等」
全面打診等の時期は、竣工、外壁の改修、前回の全面打診等のいずれか遅い時点から数えるのが基本です。ただし起算の細かな扱いは特定行政庁ごとに確認が必要です。年数の目安は時期の目安ツールで確かめられます。
ドローンによる赤外線調査
令和4年の告示改正で、打診と同等以上の精度をもつ場合に、無人航空機による赤外線調査も方法として明確化されました。精度の判断の考え方はガイドラインで示されています。
令和4年告示改正:無人航空機による赤外線調査の明確化
令和4年1月の告示一部改正により、打診と同等以上の精度を持つ場合、無人航空機(ドローン)を用いた赤外線調査も全面打診等に代わる方法として明確化されました。足場を組まずに調査できる場合があります。精度の判断はガイドラインに沿って行います。
出典: 国土交通省 定期報告制度における外壁のタイル等の調査について(確認日 2026年10月19日)
赤外線調査による外壁調査ガイドライン(2022年3月)
「定期報告制度における赤外線調査(無人航空機による赤外線調査を含む)による外壁調査ガイドライン」は、日本建築防災協会の委員会がまとめ、令和4年3月29日付の国土交通省技術的助言(国住指第1581号等)の別添として示されました。地上設置型の赤外線調査にも適用されます。
出典: 国土交通省 技術的助言 国住指第1581号(令和4年3月29日)(確認日 2026年10月19日)
判断は所管の特定行政庁へどの部分が「落下で危害を加えるおそれのある部分」に当たるか、どの方法が認められるかは建物の条件で変わります。調査会社と特定行政庁の案内の両方で確かめてください。
確認日: 2026年10月19日。本ページは国・特定行政庁・各社の公式情報をもとに一般的な確認事項を整理したもので、個別の建物の調査・法的判断を保証するものではありません。対象や周期は所管の特定行政庁の案内で確認してください。