制度(11 件)
建築基準法第12条第1項の定期調査の概要
一定の建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は、敷地・構造・建築設備について、一級・二級建築士または建築物調査員に定期に調査させ、その結果を特定行政庁へ報告する義務があります。外壁などの劣化点検もこの調査に含まれます。
出典: e-Gov法令検索 建築基準法第12条(確認日 2026年10月19日)
定期報告制度の目的と対象の枠組み
建築確認・完了検査後も建築物を適法な状態に保つため、損傷・腐食などの劣化や無断改修の有無を定期的に確認し、所有者が結果を特定行政庁に報告する制度です。対象は、不特定多数が利用する建築物、就寝利用の施設、昇降機などです。
出典: 国土交通省 建築基準法に基づく定期報告制度について(確認日 2026年10月19日)
報告の周期(おおむね6か月〜3年)
報告の時期は、建築物の用途や規模に応じて、おおむね6か月から3年までの間隔で特定行政庁が定めます。同じ用途でも自治体ごとに報告年が異なるため、所在地の特定行政庁の案内で確認する必要があります。
出典: 国土交通省 建築基準法に基づく定期報告制度について/建築基準法施行規則(確認日 2026年10月19日)
外壁の全面打診等(平成20年告示第282号)
外壁タイル等は、手の届く範囲の打診等を6か月〜3年以内に一度、さらにおおむね10年に一度、落下で歩行者等に危害を及ぼすおそれのある部分の全面的な打診等を行います。竣工や外壁改修、前回の全面打診等から10年を超えて最初の調査で実施するのが基本で、起算の細則は特定行政庁ごとに確認が必要です。
出典: 国土交通省 定期報告制度における外壁のタイル等の調査について(確認日 2026年10月19日)
令和4年告示改正:無人航空機による赤外線調査の明確化
令和4年1月の告示一部改正により、打診と同等以上の精度を持つ場合、無人航空機(ドローン)を用いた赤外線調査も全面打診等に代わる方法として明確化されました。足場を組まずに調査できる場合があります。精度の判断はガイドラインに沿って行います。
出典: 国土交通省 定期報告制度における外壁のタイル等の調査について(確認日 2026年10月19日)
赤外線調査による外壁調査ガイドライン(2022年3月)
「定期報告制度における赤外線調査(無人航空機による赤外線調査を含む)による外壁調査ガイドライン」は、日本建築防災協会の委員会がまとめ、令和4年3月29日付の国土交通省技術的助言(国住指第1581号等)の別添として示されました。地上設置型の赤外線調査にも適用されます。
出典: 国土交通省 技術的助言 国住指第1581号(令和4年3月29日)(確認日 2026年10月19日)
調査を行える資格者
建築物の定期調査は、一級建築士、二級建築士、または建築物調査員資格者証の交付を受けた建築物調査員(旧称:特定建築物調査員)が行えます。一級・二級建築士は資格者証の交付申請は不要ですが、業として行うには建築士事務所登録が必要です。
出典: e-Gov法令検索 建築基準法第12条/国土交通省関東地方整備局(確認日 2026年10月19日)
政令指定の対象建築物と特定行政庁の指定
定期報告の対象は、国が政令で一律に定める建築物(不特定多数が利用するもの、就寝用途の施設など)と、それ以外に特定行政庁が地域の実情に応じて指定する建築物の二本立てです。同じ建物でも市区町村によって対象が異なる場合があります。
出典: 国土交通省 建築基準法に基づく定期報告制度について(確認日 2026年10月19日)
報告をしない・虚偽報告の罰則(法第101条)
第12条第1項または第3項の報告をせず、または虚偽の報告をした者は、建築基準法第101条により100万円以下の罰金に処されます。所有者(または管理者)が報告義務の主体であることに注意が必要です。
出典: e-Gov法令検索 建築基準法第101条(確認日 2026年10月19日)
調査項目での外壁は「外装仕上げ材等」
定期調査の項目では、外壁は「外装仕上げ材等」として、タイル・石貼り・モルタル等の浮きやひび割れ、錆汁などの劣化を点検します。調査項目・方法・判定基準は国土交通省告示で定められ、特定行政庁が独自に追加する場合もあります。
出典: 国土交通省 建築基準法に基づく定期報告制度について(告示一覧)(確認日 2026年10月19日)
防火設備・建築設備・昇降機の定期検査(第12条第3項)
外壁などの建築物調査とは別に、防火設備、換気・排煙・非常用照明などの建築設備、エレベーター等の昇降機は、第12条第3項に基づき資格者が検査して特定行政庁へ報告します。それぞれ防火設備検査員、建築設備検査員、昇降機等検査員(または一級・二級建築士)が担当します。
出典: 国土交通省 建築基準法に基づく定期報告制度について(確認日 2026年10月19日)
都道府県の定期報告の案内
確認日: 2026年10月19日。本ページは国・特定行政庁・各社の公式情報をもとに一般的な確認事項を整理したもので、個別の建物の調査・法的判断を保証するものではありません。対象や周期は所管の特定行政庁の案内で確認してください。